助成金は融資と違い返済の必要がありません!
厚生労働省の助成金は、労働保険料の一部が財源になっています。労働保険(労災・雇用保険)に加入している企業は、当然助成金をもらう権利があるということ
です。ただし、助成金のそれぞれに要件があります。その要件に該当すればということになります。貴社が要件に該当し受給可能な助成金を受けることができるか
もしれません。
*助成金の受給には、上記の就業規則が重要な要件になります。就業規則の見直し、作成もご検討ください。
助成金の申請
助成金とは労働者のために定年年齢を引き上げたり、高年齢者を雇い入れたり、福利厚生の充実を図った場合に国からの資金の助成を受ける制度をいいます。労働省の助成金は雇用保険の中でも雇用三事業といわれる分野で実施されています。
融資とは異なり、もらいきりで、返済の必要がありません。
この雇用三事業(雇用安定事業・能力開発事業・雇用福祉事業)の助成金は、政府の一般会計からではなく、労働保険特別会計を主たる財源としています。労働保険特別会計は労働保険に加入している企業が支払っている労働保険料によって成り立っており、その一部が雇用保険三事業分として助成金の財源にもなっています。 ・・・ということは、条件さえ当てはまれば、当然もらえる権利があるということです。もっと言えば、もらってない企業は、もらってる企業にお金を払っているようなものです。たとえ、50万円でも100万円でも助成金を受給すれば、それは売上では何倍もの金額に相当するのではありませんか?まさに純利益です。
御社の活性剤に助成金を活用されてみてはいかがでしょうか?
■定年延長、再雇用制度を導入する場合
■従業員を雇い入れる場合
●特定求職者雇用開発助成金
●特定就職困難者雇用開発助成金
●試行雇用(トライアル雇用)奨励金
●雇用支援制度導入奨励金
■創業、異業種進出により従業員を雇い入れる場合
■介護事業の創業、進出により従業員を雇い入れる場合
■育児短時間勤務制度などを導入する場合
■看護休暇制度を導入する場合
■事業活動の縮小に伴って、休業を実施した場合
■定年延長、再雇用制度を導入する場合
●中小企業定年引上げ等奨励金
1 対象となる事業主
中小企業定年引上げ等奨励金(以下「奨励金」という。)は、次の1に該当する事業主に対して、第2の1に定める額を支給します。
なお、1に該当した上で、次の2に該当する事業主に対しては、第2の2に定める額を上乗せ支給します。
1 支給対象事業主
(1)
次のイからホのいずれにも該当する事業主
イ 雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。
ロ 就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が、平成19 年4月1日以降、就業規則等により支給申請日の前日までに65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと(当該事業主に雇用される一部の常用被保険者について65歳未満までの定年制度を導入している場合を除く。)。
ハ 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。
ニ 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢(就業規則等で定められていた定年年齢が就業場所、職種又は勤務形態等の区分により異なる場合は、その定年年齢の最も若いものを定年年齢とみなす。)を超え、旧定年が65歳未満であること。
ホ 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。
(2)
次のイからホのいずれにも該当する法人等(法人、法人でない社団若しくは財団又は個人をいう。以下同じ。)を設立(法人にあっては、設立登記、それ以外にあっては、事業開始をいう。以下同じ。)した事業主であること
イ 雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。
ロ 就業規則等により60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主が、平成19年4月1日以降、就業規則等により、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内、かつ、支給申請日の前日までに、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。以下同じ。)を実施したこと(当該事業主に雇用される一部の常用被保険者について65歳未満までの定年制度を導入している場合を除く。)。
ハ 法人等の設立日から実施日までの期間に高齢法第8条または第9条違反がないこと。
ニ 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている必要はない。以下同じ。)の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
ホ 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。
2 上乗せ支給対象事業主
次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主は上乗せ支給する。
(1)
平成19年4月1日以降、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより1の(1)に該当する事業主であること。
(2)
平成19年4月1日以降、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと(法人等の設立時に70歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。)により1の(2)に該当する事業主であること。
2 支給額
1. 奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止に要する経費として、企業規模(実施日において当該事業主に雇用される常用被保険者の数。以下同じ。)に応じて、次表に定める額を1回に限り支給します。
企業規模 | 支給額 |
65歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止 | |
1~9人 | 40 |
10~99人 | 60 |
100~300人 | 80 |
(単位:万円)
2. 70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止をした場合、企業規模に応じて次表に定める額を1回に限り上乗せ支給します。
企業規模 | 支給額 |
70歳以上への定年引上げ又は定年の定めの廃止 (上乗せ額) |
|
1~9人 | 40 |
10~99人 | 60 |
100~300人 | 80 |
(単位:万円)
■従業員を雇い入れる場合
●特定求職者雇用開発助成金
特定就職困難者雇用開発助成金
1.主な支給要件 (1)から(4)のいずれにも該当することが必要です。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること
(2) 次のいずれかの65歳未満の者を公共職業安定所などの紹介により、雇用保険被保険者として雇い入れる事業主であること
・ 60歳以上の者
・ 身体障害者、知的障害者および精神障害者
・ 母子家庭の母
・ その他
(3) 雇い入れ前後計1年間に解雇がないことおよび3人かつ6%を超える特定受給資格者の発生がないこと
(4) 2年を超える労働保険料の滞納がないこと
2.助成額
・ 労働者1人の賃金(労働保険料申告書により算定)の4分の1(中小企業事業主の場合3分の1)を1年間
・ 重度障害者等を雇入れる場合には、賃金の3分の1(中小企業時事業主の場合2分の1)を1年6ヶ月
●試行雇用(トライアル雇用)奨励金
1.主な受給要件 (1)から(3)のいずれにも該当することが必要です。
(1) 雇用保険の適用事業の事業主であること
(2) 雇入れから2週間以内にトライアル雇用実施計画書を提出すること。
(3) 6ヶ月前の以降奨励金の支給決定までの間に、雇用保険被保険者(一部被保険者除く)を事業主都合により解雇していない事業主であること。
ハローワークを通じて試行雇用(トライアル雇用)の求人により、下記の者を労働者として短期間雇入れた場合。
①45歳以上の中高齢者
②35歳未満の若年者(平成16年10月より改正につき、30歳から35歳に引き上げ)
③母子家庭の母等
④障害者、日雇労働者、ホームレス
(4) 2年を超える労働保険料の滞納がないこと
2.助成額
上記の労働者1人につき月額4万円が最大3ヶ月間支給されます。
(但し、1ヶ月の賃金が10万円未満の場合、給与の1/2相当額)
*トライアル雇用期間終了後、必ず、本採用しなければならないというわけではありません。
●雇用支援制度導入奨励金(平成19年4月新設)
平成19年4月1日から雇用支援制度導入奨励金という新しい助成金制度が新設されました。
雇用支援制度導入奨励金とは事業主が、トライアル雇用により雇用した従業員を常用雇用へ移行し、かつその者の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善等を行った場合に30万円を支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的として助成されるものです。
1.主な受給要件
1 平成19年4月1日以降にトライアル雇用に係る求人を提出した事業主(トライアル雇用併用求人へと変更した場合でも可能)
2 トライアル雇用奨励金の支給対象事業主であること
3 上記トライアル雇用求人により雇用した人を常用雇用へ移行させた事業主であること
4 上記トライアル雇用就職者が就労しやすいように常用雇用へ移行するまでの間に雇用環境の改善措置等を行った事業主であること
※雇用環境の改善措置とは?
・通常の正社員と比較して30分以上の時差出勤を導入した場合
・トライアル雇用により雇用した人の定着のために常用雇用移行後も指導責任者を任命し、継続して指導、援助を実施した場合
・上記のほか就業規則、労使協定等を改正し雇用環境の改善をした場合
・教育訓練制度、実習制度等を整備した場合
・障害者については在宅勤務制度を導入した場合、必要な通院時間の確保を行った場合、事業所のバリアフリー等設備の改善を行った場合
2.助成額
1回につき30万円
常用雇用移行後の最初の賃金支払日から2ヶ月以内に申請する必要があります。
■創業、異業種進出により従業員を雇い入れる場合
●中小企業基盤人材確保助成金
1.主な受給要件 (1)から(8)のいずれにも該当することが必要です。
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 新分野進出等に係る改善計画の認定を受けた個別の中小企業者であり、改善計画の認定日から1年以内に、認定された当該改善計画に基づき基盤人材又は当該基盤人材に伴い一般労働者(以下基盤人材と一般労働者を併せて「対象労働者」)を新たに雇い入れること
(3) 改善計画認定申請書における事業を開始した日から第1期初回の支給申請書の提出日までの間に、新分野進出等に伴う事業の用に供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担すること
(4) 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業のうち店舗型性風俗特殊営業から委託を受けて当該営業を行わないこと
(5) 実施計画申請書の提出日の6か月前の日から起算して、対象労働者の雇入れ日の翌日から起算して6か月が経過する日までの間に、対象労働者を雇い入れる事業主が、事業主都合による常用労働者(*)の離職、又は3人を超え、かつ、被保険者数の6%に相当する数を超えた特定受給資格者となる離職を出していないこと*雇用保険の被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除いた者
(6) 申請事業主が、支給申請書の提出日において労働保険料を2年間を超えて滞納していないこと
(7) 申請事業主が、実施計画認定申請書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に、不正受給を行っていないこと
(8) 過去に基盤人材5人について助成金を受給した事業主が、最後の基盤人材に係る助成金の支給決定日の翌日から起算して3年が経過していない時点で、助成金の支給を受けようとするものでないこと
2.支給対象となる労働者の要件
次の(1)から(4)のいずれの要件にも該当する労働者が対象となります。
(1) 改善計画の実施計画期間内に雇用保険の一般被保険者として新たに雇い入れる者であること
(2) 申請事業主の新分野進出等に係る部署において、助成金の支給終了後も引き続き継続して雇用することが見込まれる者であること
(3) 過去3年間に申請事業主の企業で勤務した者でないこと
(4) 原則として、資本的、経済的及び組織的関連性等からみて、当該助成金の支給において、独立性を認めることが適当でないと判断される事業主と申請事業主の間で行われる雇入れではないこと
3.助成額
対象労働者のそれぞれの雇入れの日から起算して1年の期間について、6か月ごとに第1期、第2期
に分け、以下のとおり2期に分けて次の通り受給できます。
(1) 基盤人材を雇い入れた場合は、第1期及び第2期に各70万円
(2) 一般労働者を雇い入れた場合は、第1期及び第2期に各15万円
4.受給の手続
受給するための手続きの流れ
(1) 創業、異業種進出等を開始して6か月以内に、改善計画を提出し認定を受けること
(2) 改善計画の受理日から対象労働者の雇入れ日の前日までに、「新分野進出等基盤人材確保実施計画(変更)認定申請書」を提出し認定を受けること
(3) (2)の申請書の提出後、支給対象期の末日から起算して1か月以内に、「中小企業基盤人材確保助成金支給申請書」を提出すること
■介護事業の創業、進出により従業員を雇い入れる場合
●介護雇用管理支援助成金(介護基盤人材確保助成金)
1.主な受給要件 (1)から(8)のいずれにも該当することが必要です。
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 以下の介護サービスの提供を業として行う事業主(以下「介護関連事業主」といいます。)であること(他の事業と兼業可)
イ 訪問介護
ロ 訪問入浴介護
ハ 通所介護、短期入所生活介護
ニ 福祉用具貸与・販売
ホ 移送
ヘ 要介護者への食事の提供(配食)
ト 介護老人福祉施設で行われる介護サービス
チ 訪問看護
リ 短期入所療養介護
ヌ 介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス
ル 身体障害者更生施設、療養施設、授産施設で行われる介護サービス
ヲ 訪問リハビリテーション
ワ 通所リハビリテーション
カ 居宅介護支援
ヨ その他の福祉サービス又は保健医療サービス
(3) 介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出、介護保険対象サービスに加え介護保険対象外サービスを実施したり、介護サービスに加え家事援助サービスを実施するなど従来から実施していた介護サービスとは別の介護サービスの提供、支店等の増設による営業エリアの拡大等(以下「新サービス提供等」といいます。)に伴い、新たに一般被保険者(短時間労働被保険者を除く。)となる特定労働者を雇い入れる事業主であること
(4) 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第8条第1項に基づく改善計画(計画期間1年)の認定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)であること
(5) 認定計画に定められた計画期間の最初の日の6ヶ月前の日から、支給申請を行う日までの間(以下「基準期間」という。)において、事業主都合による離職者を生じさせていない事業主であること
(6) 基準期間に特定受給資格者(倒産・解雇等により再就職の準備をする余裕がなく離職を余儀なくされた受給資格者をいう。)として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行っていると認められる事業主であること
(7) 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること
(8) 過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること
2.支給対象となる労働者の要件
事業遂行上中核的な人材として社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級、医師、看護師及び准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者を「特定労働者」として、特定労働者を1名以上雇用した場合に助成対象とする。また、特定労働者の雇い入れ助成は3名を上限とし3名までを助成する。
3.助成額
対象労働者が特定労働者一人当たり6ヶ月70万円が限度です。
※助成対象期間は、認定申請計画に定められた計画期間内において特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して6ヶ月
4.受給の手続
(1) 新サービスの提供等を開始する時点から遡って6ヶ月前の日以降、事業開始の1ヶ月前までに改善計画の認定申請、申請計画書を提出すること
(2) 改善計画、申請計画の認定後、介護基盤人材確保助成金支給申請書を特定労働者を最初に雇い入れた日から起算して6ヶ月の期間のうち、期の末日の属する月の翌月の末日までに提出すること
■育児短時間勤務制度などを導入する場合
●中小企業子育て支援助成金 (平成18年4月新設)
1.受給要件
1 常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
2 次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届出ていること。
3 育児休業又は育児短時間勤務について、労働協約又は就業規則に規定していること。
4 当該企業において平成18年4月1日以降、初めての育児休業又は、短時間勤務制度を利用した者が出たこと。(平成18年3月31日までにいずれかの利用者が一人でもいる場合は、申請できません。)
5
(1) 対象となる育児休業取得者
平成18年4月1日以降の開始で、6か月以上の育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上。)を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
(2) 対象となる短時間勤務適用者
平成18年4月1日以降の開始で、3歳未満の子について6か月以上、一定の育児短時間勤務制度を利用したこと。
6 対象となる育児休業取得者を子の出生の日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。(短時間勤務適用者については、短時間勤務適用開始まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。)
2.助成額
育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、2人目まで次の額を支給します。
1人目 | 育児休業 短時間勤務 |
100万円 利用期間に応じ、60万円、80万円又は100万円 6か月以上1年以下 60万円 1年超 2年以下 80万円 2年超 100万円 |
2人目 | 育児休業 短時間勤務 |
60万円 利用期間に応じ、20万円、40万円又は60万円 6か月以上1年以下 20万円 1年超 2年以下 40万円 2年超 60万円 |
3.受給の手続
(1) 育児休業の場合は、対象となる労働者が育児休業取得し職場復帰後、6か月が経過した日の翌日から3か月以内
(2) 育児短時間勤務の場合は、対象となる労働者が短時間勤務の措置の利用を始めてから、6か月が経過した日の翌日から3か月以内
●育児両立支援奨励金
1.主な受給要件 (1)から(3)のいずれにも該当することが必要です。
(1) 小学校に入学するまでの子を育てる労働者に対し、就業規則等により短時間勤務制度、「所定外労働をさせない」制度等を設けた事業主であること
(2) 雇用保険被保険者で3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者であって、(1)の制度の利用を希望した労働者について、次のいずれも満たした事業主であること
イ 1人の対象労働者に連続して3ヶ月以上利用させたこと
ロ 当該企業全体において、1人又は複数の対象労働者に延べ6ヶ月以上利用させたこと
(3) 支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること
2.助成額
中小企業事業主 1事業主につき40万円
中小企業事業主以外の事業主 1事業主につき30万円
■看護休暇制度を導入する場合
●看護休暇制度奨励金
1.主な受給要件 (1)から(3)のいずれにも該当することが必要です。
(1) 小学校に入学するまでの子を育てる労働者に対し、就業規則等により子の看護のための休暇制度①などを設けた事業主であること
*①休暇制度とは労働基準法39条の年次有給休暇とは別に、労働者1人あたり年5日以上取得できる制度であること
(2) (1)で定めた制度の導入後、最初の利用者が生じた日から2年以内に、雇用保険の被保険者として雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する対象労働者について、延べ10日以上利用させたこと
(3) 支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること
2.助成額
中小企業事業主 1事業主につき20万円
中小企業事業主以外の事業主 1事業主につき15万円
■事業活動の縮小に伴って、休業を実施した場合
●中小企業緊急雇用安定助成金
1.主な受給要件
前年より事業活動が縮小(生産量要件)し、従業員数などが所定数以下(事業規模要件)の中小企業であり、定の要件を満たした休業などを対象となる労働者に対し実施した場合に、中小企業緊急雇用安定助成金の対象となります。
下記に詳細な支給要件をご案内致します。
支給要件(1) 生産量要件
項目 | 要件 |
生産量 (売上高) 要件 |
下記①②のいずれか ①最近3ヵ月間の生産量(売上高)の月平均値が前年同期又は直前3ヶ月に比べ5%以上減少していること ②最近3ヵ月間の生産量(売上高)の月平均値が前年同期又は直前3ヶ月に比べ減少し(0%超5%未満の減少)、かつ、前記決算などの経常利益が赤字である事 |
【注意】
中小企業緊急雇用安定助成金は、「景気の変動などに伴う経済上の理由」により、事業活動の縮小が余儀なくされている中小企業を対象としています。
この「景気の変動などに伴う経済上の理由』とは、景気の変動及び産業構造の変化並びに地域経済の衰退、共同する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変動などの経済事情の変化を差します。
その為、以下に掲げる理由などによる事業活動の停止又は縮小は中小企業緊急雇用安定助成金の対象となりません。
① 例年繰り返される季節的変動によるもの
② 事故又は災害により施設又は設備が被害を受けたことによるもの
③ 法令違反若しくは不法行為又はそれらの疑いによる行政処分又は司法処分によって事業活動の停止又は一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行なうものを含む)
支給要件(2) 企業規模要件
項目 | 要件 | ||||||||||
企業規模要件 | 業種ごとに以下の要件に該当する事
|
支給要件(3) 休業等の実施 (休業等とは、以下の休業、教育訓練、出向をいいます)
休業
【要件】
イ 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
ロ 所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員(※1)について一斉に1時間以上行われるものであること
ハ 休業等に係る手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
ニ 労使間の協定による休業であること
ホ 暦月又は賃金締切期間(以下「判定基礎期間」(※2)といいます。)における休業等の延日数が所定労働延日数(対象被保険者数×所定労働日数)の20分の1以上となるものであること。
※1 「対象被保険者」とは、休業等又は出向を実施する事業所の雇用保険の被保険者であって、以下に該当する者を除きます。
① 休業等が行われる判定基礎期間の初日の前日又は出向を開始する日の前日まで同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満である者
② 解雇を予告されている者
③ 日雇労働被保険者
④ 休業等が行われる判定基礎期間において特定求職者雇用開発助成金、中核人材活用奨励金、沖縄若年者雇用促進奨励金、地域再生中小企業創業助成金、雇用創造先導的創業等奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護未経験者確保等助成金の支給の対象となる者
※2 「判定基礎期間」とは、暦月(賃金締切日として毎月一定の期日が設けられている場合は、賃金締切期間)をいいます。休業等を実施した場合の中小企業緊急雇用安定助成金の支給申請はこの期間を単位として行います。
教育訓練
【要件】
イ 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
ロ 所定労働日の所定労働時間に全1日にわたり行われるものであること。
ハ 就業規則等に基づいて通常行われる教育訓練ではないこと。
ニ 労使間の協定による休業であること
ホ 判定基礎期間における教育訓練と休業を併せた延日数が所定労働日数(被保険者×所定労働日数)の20分の1以上となるものであること。
へ 教育訓練実施日に支払われた賃金の額が、労働日に通常支払われる賃金の額に0.6を乗じて得た額以上であること。
ハ 訓練の種類が以下のいずれかである事
イ 事業所内訓練
事業主が自ら事業所内で実施するものであって、生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して行われるもの。
ロ 外部研修
公共能力開発施設、学校教育法第1条に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校等の施設において実施するもの。
ハ 委託訓練
事業主団体等に委託して実施するもの。(事業主団体等と委託契約を締結し、当該契約に基づいて実施されるものであること。)
出向
【要件】
イ 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に開始されるものであること。
ロ 出向期間が3か月以上で1年以内であって出向元に復帰するものであること。
ハ 出向労働者に出向前に支払っていた賃金とおおむね同じ額の賃金を支払うものであること。
ニ 労使間の協定による休業であること
ホ 出向労働者の同意を得たものであること。
へ 出向元事業主と出向先事業主との間で締結された契約によるものであること。
ハ 中小企業緊急雇用安定助成金及び雇用調整助成金の対象となる出向の終了後6か月以内に当該労働者を再度出向させるものではないこと。
チ 人事交流のため等雇用調整を目的としないで行われる出向でなく、かつ、出向労働者を交換しあうこととなる出向でないこと。
リ 資本的、経済的・組織的関連性等からみて、出向助成金の支給において独立性を認めることが適当でないと判断される事業主間で行われる出向ではないこと。
ヌ 出向先事業主が、当該出向労働者の出向開始日の前日から起算して6か月前から1年を経過した日までの間に、その雇用する被保険者を事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
支給要件(4) 支給対象となる労働者
内容 | 要件 |
休業などの実施を受けた労働者 | 下記の要件のいずれかを満たしている事 ①雇用保険の被保険者として6ヶ月以上継続して雇用されている方 ②雇用保険の被保険者期間が6ヶ月未満の方 ③6ヶ月以上雇用されている被保険者以外の方(週の所定労働時間が20時間以上である方に限る) ※②と③が平成20年12月19日に追加されました |
2.助成額
項目 | 要件 |
休業及び教育訓練 | 休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の5分の4。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。 教育訓練を実施した場合は、訓練費として1人1日当たり、6,000円を加算。 |
出向 | 出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が、出向前の通常賃金の2分の1を超える時は2分の1が限度となります。)の5分の4。ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。 |
3.受給を受けることができる日数の限度支給を受けることのできる日数の限度
項目 | 要件 |
支給限度日数 | 休業等を実施する場合は、対象期間内に実施した休業等が、出向を実施する場合は、対象期間内に開始した出向が支給対象となり、上記1又は2の額の支給を受けることができます。 ただし、休業等を実施する場合、一の対象期間につき対象被保険者×100日分が限度となりますので、これを超える休業等については支給の対象となりません(その後、1年以上間をおいた後の1年間に200日から最初の1年間に受給した日数を差し引いた日数分まで受給できます。 |
※ 当事務所では、中小企業緊急雇用安定助成金のご相談、申請方法等のご相談を受け付けております。
ご相談、ご依頼は、お電話もしくは、こちらからお願いします。
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